住民こそ主人公の町 美里町をつろう  

★2020年3月議会

一般質問 ―

2020年3月議会


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堀越賢司議員の一般質問―  2020年3月議会


《【広木地区で住民3名が猪に噛まれたことについて】》

【堀越】令和元年12月22日、美里町広木地区にて住民3名がイノシシにかまれ、うち1名がドクターヘリで川越市の総合医療センターへ運ばれるという痛ましい事件について質問いたします。主婦の胸のかまれたけがは、動脈まで2センチ足らず、致命傷になっていたかもしれないけがです。当時の主婦の容体は、5日間が山という診断で、イノシシに13か所かまれたことによる感染症が心配されました。死と向かい合いながら5日間を過ごしたわけです。苦難を乗り越え、ようやく2月29日に退院をいたしました。退院後はフラッシュバックによる精神科通院、リハビリ科、外科へと通うそうです。けがをした3人はすぐに救急搬送され、新聞にも載りませんでした。よって、美里町民も含めて事件の詳細を知りません。当初は、有害鳥獣駆除の最中に起きた事件だと思っておりました。であれば町の責任も問われる。 そこで、児玉警察署に情報公開を最初にお願いに行きました。分かったことは、児玉警察が情報公開をしていないのはなく、埼玉県警が情報公開をしていないことが分かりました。昨日も児玉警察へ行ってきました。2度目になります。この事件の情報を公開してほしい。被害者がここへ来た場合は情報を公開してくれるか、被害届を今から提出すれば情報を公開してもらえるかを質問いたしました。答えは「ノー」でした。 なぜなら、この事件は山からイノシシが出てきて襲った。つまり加害者はいないとのことでした。人災、つまり人のミスは一切なし。加害者がいないので、被害届の意味がないとのことです。悔しかったです。
①事件の詳細を詳しく説明すること。
②当日狩猟ハンターが近隣にいたか
③イノシシの足が欠落している手負いか。体に銃弾を受けたような傷があったか。

【町長】令和元年12月22日日曜日の午前10時45分頃、広木地内において自宅近くの畑で作業をしていた女性に野生イノシシが襲いかかり、重傷を負ったとのことでございます。悲鳴を聞いて助けに入った男性2名にも襲いかかり、異変に気づいた近所の方が警察消防、知り合いの猟友会員に通報し、重傷を負った女性はドクターヘリで川越市の病院へ搬送されました。男性2名も負傷したため、救急車で藤岡市と深谷市の病院にそれぞれ搬送をされました。襲ったイノシシにつきましては、警察官等により川へ追い込み、町の猟友会員により、有害鳥獣として駆除したところでございます。当日は猟期の期間中であり、狩猟免許を所持した県内外の不特定の登録者が狩猟を行っている場合がございます。足の欠落傷に関しましては、古いもので、腹部にも傷跡がありましたが、銃器による傷なのかは不明であるとのことでございます。通常は銃弾が腹部に当たると内臓が破裂するなどの痕跡がるそうですが、入り口らしき傷はありましたが、出口の弾痕もなく、最終的には駆除を行った際の頭部の1発のみで、腹部についてはイノシシ同士の争いによるものも考えられるかもしれないというような見解も聞かれるところです。

野生動物による障害見舞金制度をつくること

【堀越】近年、野生動物が畑の野菜を食べてしまう事例が多々あります。 野生動物と人間の距離が短くなり、今お話しした事件が今後もいつ起こってもおかしくない状態です。お話を聞いたご主人も、この事件がトラウマとなり、外に出るとき、「もしやイノシシが」と怖いそうです。この事件の被害者3名のイノシシにかまれた傷跡は一生消えません。また、心の傷も消えることはありません。神川町には野生動物等によって傷害を受けた町民の皆様に傷害見舞金を支給する制度があります。
 美里町にも同じような制度がありますか

積極的に取り組み何らかの保証制度の設置に努力する

【町長】現在町にはこのような見舞金制度はございません。しかしながら、今回の事態に際しまして、町長交際費からお見舞いをさせていただいております。町長交際費の支出につきましては、一定の基準がありますが、今回は特に必要と認め、支出をいたしました。今回このような対応でよいのか、神川町のような見舞金制度でよいのかにつきまして、以前から実はご指摘を頂き、研究をしてまいりましたが、神川町以外ではこういった見舞金制度が今までのところは見当たりませんので、当時の検討課題としては、この金額でいいのか、この金額だったらば、交際費で十分可能ではないかというところでストップしてしまったという経緯でございますが、今後もう少しこの保険制度について新たにつくることが可能なのか、またほかの市町でもこういったことが当然考えられますので、さらに少し調査をしていきたいというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、今回のような悲惨な事態が再発しないために、町ができることを積極的に取り組み、ご指摘の補償をするような何らかの制度はぜひ実現をするように努力いたします。

神川町の野生動物等による傷害見舞金制度

神川町では野生動物等(ツキノワグマ・イノシシ・二ホンジカ・ニホンカモシカ・ニホンザルその他の危険な生物)によって傷害を受けた町民に傷害見舞金を支給します。
①神川町内に住所を有する者又は神川町内に在勤者であること。②野生動物等による傷害を直接的に身体に受けたものであること。③傷害を受けた場所が神川町内であること。
見舞金額・被害者が死亡された場合2万円。一ヶ月以上の治療が必要な不詳の場合1万円


2020年3月議会


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