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条例

町政報告
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美里町環境保全条例

( 目的)
第1 条 この条例は、現在及び将来のすべての町民が自然豊かな美里町の良好な環境を享受するうえにおいて、環境の保全に必要な事項を定め、もって健康で文化的な生活に寄与することを目的とする。
( 用語の定義)
第2 条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 良好な環境 町民が健康で文化的な生活を営むことができる自然環境及び生活環境をいう。
⑵ ごみ等の不法投棄 廃棄物及び土砂等のごみを他人が所有し又は管理する場所に、相手の同意を得ずにみだりに捨てることをいう。
⑶ 公共用水域 河川、湖沼、その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
⑷ 事業主等 町内において事業活動を行う者又は行おうとする者をいう。
⑸ 空き地等 現に人が使用していない土地又は人が使用していても相当の空閑部分を有し、人が使用していない土地と同様の状況にある土地をいう。
⑹ 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
⑺ 備品等 機械、設備、帳簿、書類及びその他の物件をいう。
⑻ 原材料等 原料、材料、土及び水等をいう。
( 調査及び情報収集)
第3 条 町は、環境の保全に関する調査及び情報の収集に努めなければならない。
( 水質汚濁の防止)
第4 条 何人も、みだりに公共用水域及び地下水の水質を汚濁させてはならない。
2 町長は、公共用水域及び地下水の水質保全のために必要な施策を推進するものとする。
3 町民は、生活排水が環境に与える影響を認識し、水質保全のための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 事業主等は、工場及び事業場からの排水が環境に与える影響を認識し、水質保全のための必要な措置を講じなければならない。
5 町長は、前項の規定による必要な措置を事業主等が講じないときは、当該事業主等に必要な指導又は勧告を行うことができる。ただし、法令又は埼玉県生活環境保全条例( 平成1 3 年埼玉県条例第5 7 号) に定めがあるものはこの限りでない。
6 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

( 悪臭に関する規制)
第5 条 著しい悪臭を発生するおそれのある施設( 以下「特定施設」という。)を設置しようとする者は、その特定施設設置工事の開始日の3 0 日前までに、規則で定める図面その他の書類を町長に届け出なければならない。
2 一の施設が特定施設になった際現にその施設を設置している者( 設置の工事をしている者を含む。) は、当該施設が特定施設になった日から3 0 日以内に、規則で定める図面その他の書類を町長に届け出なければならない。
3 前2 項の届出をした者で、その届出に係る事項を変更する場合は、当該変更をしようとする日の3 0 日前までに、規則で定める図面その他の書類を町長に届け出なければならない。
4 特定施設を設置する者は、当該特定施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準( 以下「構造等の基準」という。) 及び規則で定める大気中における臭気指数の許容限度( 以下「規制基準」という。) を遵守しなければならない。ただし、構造等の基準の一部が技術上又は製品の品質管理上において実施が困難と町長が認めた場合はこの限りでない。
5 町長は、特定施設を設置した者が規制基準を遵守しないことによりその周辺の生活環境が損なわれていると認められるときは、当該特定施設を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、規制基準に従うべきことを勧告することができる。
6 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、前項の事態を除去するために必要な限度において規制基準に従うべきことを命ずることができる。
( 不法投棄の禁止)
第6 条 何人も、ごみ等を不法投棄してはならない。
2 所有者等は、自らの責任において、その保有する土地、建物の清潔を保ち、不法投棄の防止に努めなければならない。
3 町長は、不法投棄した者を確認するため、不法投棄されたごみ等の状況を調査することができる。ただし、この規定による調査権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 町長は、前項の調査の結果、不法投棄した者を確認したときは、当該不法投棄した者に対し、期限を定め、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
( 除草及び伐採の指導勧告)
第7 条 町長は、空き地等に雑草や樹木が繁茂しているときは、当該空き地等の所有者等に対し、雑草や樹木を除去するよう指導又は勧告することができる。
( 環境審議会への諮問)
第8 条 町長は、第5 条に規定する書類の提出( 以下「当該提出書類」という。) があったときは、美里町環境基本条例( 平成1 2 年条例第4 0 号) 第1
6 条に規定する美里町環境審議会( 以下「審議会」という。) に諮問することができる。
( 意見の通知)
第9 条 町長は、当該提出書類の内容について審査し、前条の諮問を行った際は、審議会での答申に基づく意見を付して、その結果を事業主に通知するものとする。
2 事業主は、前項の意見を尊重するよう努めなければならない。
( その他の行為の規制)
第1 0 条 町長は、法令又は埼玉県生活環境保全条例に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる行為が、町民の健康と生活環境を阻害するおそれがあるときは、当該行為を行う者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
⑴ 廃棄物等処理業に伴う行為
⑵ 振動及び騒音を伴う行為
⑶ 粉じん飛散を伴う行為
⑷ 地盤沈下を誘発する行為
⑸ 燃焼不適物の燃焼行為
⑹ 電波の障害となる行為
⑺ 大気の汚染を伴う行為
⑻ 公共の場所の清潔保持を阻害する行為
( 立入検査)
第1 1 条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、職員をして立入り、当該場所にある備品等を検査させ、原材料等を採取させ、関係者に質問させ、又は当該場所において行われている行為の状況を調査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
3 事業主等は、正当な理由がない限り、第1 項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
4 第1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
( 聴聞)
第1 2 条 町長は、第4 条第6 項、第5 条第6 項、又は第6 条第4 項の規定による命令をしようとするときは事業主等に対し、あらかじめ期日、場所及び事案の内容について通知した上、聴聞を行うものとする。ただし、災害の防止若しくは生活環境の保全を図るため緊急やむを得ないとき又は事業主等が正当な理由がなく聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで当該処分を行うことができる。
(委任)
第1 3 条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
( 罰則)
第1 4 条 次の各号のいずれかに該当する者は、6 月以下の懲役又は1 0 0 万円
以下の罰金に処する。
⑴ 第4 条第6 項の規定による命令に違反した者
⑵ 第5 条第6 項の規定による命令に違反した者
第1 5 条 第1 1 条第1 項の規定による立入りその他の行為を拒み、妨げ又は忌避、若しくは質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者は、3 0 万円以下の罰金に処する。
( 両罰規定)
第1 6 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第1 4 条、第1 5 条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則
( 施行期間)
1 この条例は、平成2 2 年1 0 月1 日から施行する。
( 現に特定施設の設置を行っている者の届出)
2 この条例の施行の際現に設置され第5 条第1 項の規定により届出をなすべき場合に該当する場合においては、同項の規定により届出をしなければならない。この場合において、同項中「その特定施設の設置の工事の開始の3 0日前まで」とあるのは、「この条例の施行後3 0 日以内」と読み替えるものとする。
( 施行日から平成2 2 年1 0 月3 0 日までの間に新たに特定施設の設置等を行う者の届出)
3 施行日から平成2 2 年1 0 月3 0 日までの間に新たに特定施設の設置等を行う者で第5 条第1 項の規定によりなすべき届出については、同項中「その特定施設の設置の工事の開始の3 0 日前まで」とあるのは、「この条例の施行後3 0 日以内」と読み替えるものとする。


美里町環境保全条例施行規則

(趣旨)
第1 条 この規則は、美里町環境保全条例( 平成 年美里町条例第 号。以下「条例」という。) の施行に関し必要な事項を定める。
(情報の公表)
第2 条 条例第3 条の規定により収集した情報(条例第11 条の規定に基づく情報は除く。)は、公表するものとする。
(悪臭に係る特定施設)
第3 条 条例第5 条第1 項で定める著しい悪臭を発生するおそれのある特定施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 産業廃棄物処理施設(美里町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防条例( 平成17 年条例第12 号) 第2 条第2 項に規定する処理施設をいう。)
(2) 飼料又は肥料の製造、加工施設
(3) 面積30 ㎡ を超える肥料又は堆肥の野積みを含む貯蔵施設( 畜産農家を除く。)
(4) 乾留炉蒸し焼き施設(金属の回収を目的とする。)
(5) 溶済を用いる塗料の処理加工施設
(6) 乳製品の処理加工施設
(7) 魚介類のばい焼施設
(臭気指数の許容限度)
第4 条 条例第5 条第4 項の規則で定める大気中における臭気指数の許容限度は、次のとおりとする。
地域の区分\ 規制基準 敷地境界線の地表における許容限度
特定施設から200 メートル以内に住宅がある区域臭気指数 10
上記以外の区域 臭気指数 12
(悪臭に係る特定施設の構造等の基準)
第5 条 条例第5 条第4 項の規則で定める構造並びに使用及び管理に係る基準は、次のとおりとする。
(1) 当該施設に脱臭装置が設置されていること。
(2) 当該施設に防臭のための薬剤が散布されていること。
(3) 当該施設は極力密閉され又は防臭カバーでおおわれ、外部に悪臭が排出されないようにすること。
(4) 悪臭を発生する作業は屋外で行わないこと。ただし、周囲の状況から支障がないと認められる場合はこの限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか当該施設において発生する悪臭を防止するための有効な措置が講じられていること。
(悪臭に係る特定施設の設置等の届出)
第6 条 条例第5 条第1 項から第3 項の規定による届出は、悪臭に係る特定施設設置( 使用・変更) 届出書( 様式第1 号) によるものとする。
(勧告)
第7 条 条例第4 条第5 項、第5 条第5 項、第7 条、又は第10 条の規定による勧
告は、勧告書(様式第2 号)により行うものとする。
(命令)
第8 条 条例第4 条第6 項、第5 条第6 項、第6 条第4 項の規定による命令は、命令書(様式第3 号)により行うものとする。
(意見の通知)
第9 条 条例第9 条の規定による意見の通知は、通知書(様式第4 号)により行うものとする。
(小規模事業者への配慮)
第10 条 町長は、小規模事業者に対して条例の指導、勧告又は命令をしようとする場合において、その者の事業活動に及ぼす影響についても配慮しなければならない。
(証明書)
第11 条 条例第11 条第2 項に規定する証明書は、町長の発行する美里町職員身分証明書とする。
(聴聞の通知)
第12 条 条例第12 条の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書(様式第5 号)により行うものとする。
(その他)
第13 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平22 年10 月1 日から施行する。

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