住民こそ主人公の町 美里町をつろう  

2010年度予算要望書

 ―2010年度予算要望書― 

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 2010年度予算に対し日本共産党美里支部、美里町議会議員笹井均、角田朝枝、日本共産党国会議員団埼玉事務所長伊藤岳の連名で原田信次美里町長に提出しました。



2009年 12月25日
美 里 町 長
原 田  信 次 様

2010年度

予算要望書

日本共産党美里支部
日本共産党美里町議会議員  笹井  均
      同           角田 朝枝        
      日本共産党国会議員団埼玉事務所長 伊藤  岳          
 8月に行われた総選挙で民主党が圧勝し、民主党を中心とする政権が誕生しました。国民が自公政権に厳しい審判を下した要因は、何よりも国民の暮らしから安心と希望を奪ったことにあります。

 世界不況の中で、ヨーロッパでも失業が大問題になっていますが、首都のど真ん中に「派遣村」が出来たのは日本だけです。「使い捨て」の不安定雇用が全労働者の3人に1人までに広がり、年間を通じて働いても年収200万円にも満たない「働く貧困層」が1千万人を超えています。

 また、医療、年金、介護、障害者福祉など、あらゆる分野で社会保障が崩壊しつつあります。農林業や中小零細企業が衰退に追い込まれ、地域経済も深刻な疲弊に直面しています。
 
 こうした経済危機の状況下で、今政治の基本姿勢として一番求められているのは、国民を犠牲にして財界・大企業を応援する政治から、何をおいても国民の暮らしを守ることを最優先にする政治に転換することです。

 国民生活を経済危機から守る緊急の手立てを講じながら、社会の仕組みとしての雇用、社会保障、中小企業、農林業、税制など経済社会のあらゆる分野で国民の暮らしと権利を守るルールをつくることこそ今政治に求められている最大の責任であると考えます。

 この点で、「住民の福祉の増進を図る」(地方自治法第1条)ことを本来の使命とする地方自治体の役割が今ほど重要になっているときはありません。

 この間「地方分権改革」が盛んに言われてきましたが、「地方分権」の名で行われてきたことは国の財政負担の軽減、市町村再編の押し付け道州制の導入をめざしたものであり、自治体や住民のための地方自治の拡充とは無縁のものであり地方自治の破壊というべきものでした。

 そこで原田町長は、町政運営並びに来年度予算編成に当たっては、教育・福祉予算を充実させ、住民の暮らしを守るために必要な予算を国に強く求めるとともに、中小企業や雇用を守る為の対策や医療や介護、福祉の充実、子育て支援、子どもの豊かな成長を保障する教育諸条件の充実、地球温暖化対策をはじめとした防災と環境を優先した地域づくりなどに重点を置いた施策の展開や予算配分されますよう強く要望いたします。


1.憲法と地方自治を守り、町民参加による民主的で効率的な行財政の確立を

 半強制的な市町村合併や「道州制」の導入、地方財政制度の改悪行政リストラの押し付けなど、地方自治破壊の政策の転換を国に求めながら、憲法と地方自治の精神を全面的に貫いて、町民の暮らしと福祉の向上を図る為の積極的な施策を展開されるよう強く望みます。

【 平 和 対 策 】
1. 非核平和都市宣言の町にふさわしい啓蒙活動と平和推進事業を積極的に行うこと。
2. 「非核平和都市宣言の町」の広告塔を公民館などに設置すること。
3. 町の戦争に関する資料や証言を保存・作成し平和教育を推進すること。
4. 学校の図書室・図書館・公民館に平和コーナーを設けること。
5. 「非核・平和都市宣言」にもとづく事業を進め、平和のための戦争展などに援助し、平和で安全な町づくりをすすめること。
6. 憲法の平和的・民主的条項をくらしに生かす町政をすすめること。
7. 町内に平和公園や資料館を作り、町民の平和意識の啓発をはかること。
8. 中学生の広島・長崎派遣事業を実施し、町民の参加も進めること。
9. 非核日本宣言を国に求め非核平和都市宣言自治体連絡会に入会すること。
10. 憲法違反の自衛隊員の募集は行わないこと。
11. 憲法記念行事を開催し、日本国憲法の普及・啓発に努めること

【 公共施設を利用しやすくし、民主的な町政に 】
12. 「押し付けの市町村合併」は住民の利益にならないので行わないこと。
13. 指定管理者制度は導入しないこと。
14. 「プライバシー保護条例」を制定し、住民の知る権利を保障すること。
15. 休日開庁を増やし、平日窓口の時間延長をすること。
16. 庁舎にエレベーターを設置すること。
17. 庁舎や公民館などすべての公共施設に障害者・お年寄り用の暖房の洋式トイレをつくること。
18. 庁舎内の全てのカウンターを低くし、住民が利用しやすくすること。
19. 各種審議会と運営委員会は広く住民の声を反映できる定数と構成、会議の回数にすること。
20. 運営審議会・地区館長を廃止した公民館事業を活発にすること。
21. 給食調理員や用務員・町の施設の管理など必要な人材は町の責任で確保し、民間委託はしないこと。
22. 外国人や視覚・聴覚・肢体障害者に対応できる職員を配置すること。
23. 住基ネットによる個人情報の漏えいがないよう対策を講じ、参加する、しないは個人の選択にして国が進める行政改革には反対すること。
24. 個人の同意なしに、住民基本台帳の自衛隊への開示はしないこと。
25. 児玉広域圏消防の7署所体制を堅持し、人員・車両・装備等の充実を目指す立場から消防の広域化には反対すること。
26. 市町村消防の基本を守り、美里分署を存続させ町民の生命財産を守ること。
27. 広域消防の美里分署の耐震対策を早急に実施すること。
28. 消防に要する費用は、法律に基づき、全額公費負担とし、団員・職員の待遇改善と装備の充実を図ること。
29. 消防団員にアスベスト対策として防塵用マスクを配布し、消防団員・職員の健康を守ること。
30. 災害対策及び援助のあり方を抜本的に見直し、食料、医療用品寝具などの備蓄を充実すること。
31. 防災訓練は定期的に行い、災害時に備えた体制を確立すること。
32. 建築物耐震改修促進計画の策定を急ぐこと。
33. 交通指導員の待遇改善を行うこと。
34. 「働く貧困層」の解消を目指し、臨時職員を正職員にするなど町が範を示すこと。
35. 女性の採用、管理職への登用、昇格、昇進での差別をしないこと。
36. 町職員の行政に対する熱意、創造性が全面的に発揮できるように職員の自主性を尊重した適正な人員配置と待遇の改善をおこない、働きがいと希望のもてる職場にすること。
37. 役場職員に研修(自主的なものも含め)を薦め、政策能力・管理能力・法律の理解などの向上に努力すること。
38. 情実人事は絶対に行わないこと。
39. 削減だけでなく必要な職員増を行い、町民サービスの向上を図ること。
40. サービス残業を根絶すること。
41. 執行部や職員間のコミュニケーションの充実を図り不祥事が起きないようにし、住民サービスに当たること。
42. 職員組合とは対等・平等に誠意をもって対応すること。
43. 町会議員の宴会に課長など町職員を参加させないこと。
44. 議案の先決処分や議会軽視をしないこと。
45. ターゲットバードゴルフ場やゲートボール場・ゴミの収集場所などに提供している民地の固定資産税を免除すること。
46. 固定資産評価の補正を適用するなど固定資産税などの税を軽減すること。

【 財 政 対 策 】
47. 水道料金や国保税など公共料金の引き上げをやめ、町民の生活を守ること。
48. 花火大会や各字自治振興費などムダを省き町財政の効率化をはかり、町民とともに町民の望む町づくりを進めること。
49. 予算の不要額は早めに対応し、住民のための活用をすること。
50. 給水停止や氏名を公表する人権無視のファッショ的な特定滞納者に関る特別措置条例は廃止すること。
51. 町会議員や団体などに対し交際費や公費での飲食は一切行わないこと。
52. 交際費・食糧費などの節減をはかり、町民の必要とする経費に当てること。特に交際費は各種団体や選挙関連などに使わないこと。
53. 基金による「ため込み」をやめ、教育・福祉等の事業に当てること。

2.公害のない住みよい生活環境と快適な町づくりのために

地球規模での環境破壊が進み、温暖化や異常気象が発生しています。農業集落排水や下水道の早期実現を進め、太陽光発電など自然エネルギーなどに補助金制度を設け環境対策を積極的に展開すること。

【 公 害 対 策 】
54. 屠場の残渣などの不法投棄をやめさせ、撤去させること。
55. 住宅・店舗・事務所のアスベスト調査・除去に助成制度を作ること。
56. 「アスベスト含有簡易判定セット」を配布すること。
57. 環境基本条例に基づく「規則」を早急に制定し、ダイオキシンや悪臭・産業廃棄物の投棄・回収などの施策を徹底し環境を守ること。
58. ダイオキシン発生の下児玉の焼却施設を撤去させること。
59. ダイオキシン類の調査個所を増やし、毎年定期的に行い公表すること。
60. ダイオキシン類の発生原因である農業用廃棄物の塩化ビニールなどの分別収集を行い処分に補助金を増額すること。
61. 地域環境と飲料水の安全を守り、住民の健康を守るため、公害発生のおそれのある企業や施設の進出を認めないこと。
62. 「残土条例」を作り、農地の無断転用・不法投棄は撤去させること。
63. 養鶏場などの悪臭に対する調査を進めて改善させること。
64. 産業廃棄物の投棄、農地の不法転用の監視を強化し投棄された物は町の責任で撤去し地主や業者の費用負担で住民の安全を守ること。
65. 道路側溝や下排水溝の清掃を定期的に行い汚泥の処分場をつくること。
66. 高速道路側溝の維持管理・清掃を町の責任でおこなうこと。
67. ゴミの収集所設置への補助を増額すること。
68. 生ゴミ活用した堆肥センター建設で焼却ゴミの減量化をすすめること。

【 道 路・交 通・河 川 対 策 】
69. 治山・治水上必要のない八ツ場ダムの建設中止を国県に求めること。
70. 町内の河川に「町民釣り場」を設置すること。
71. 道路や歩道を整備し通勤通学など交通安全対策を強化すること。
72. 道路維持管理のために定期的に「道路パトロール」を実施すること。
73. 県道本庄寄居線の「自転車歩道」を全線両側に早急につけさせること。
74. 幅員4メートル以下の道路に側溝の整備促進をはかること。
75. 大沢小学校北東の隅切をして、安全確保を図ること。
76. 野中交差点バイパス道新設にあたり、地域住民の安全と利便性を確保すること。
77. 県道本庄寄居線のアバンセ前の交差点と千田石油前の交差点に早急に右折車線をつけること。
78. 沼上地内、町道443号線の改良舗装をすること。
79. 関越道の東側道、町道231号線と830号線の舗装修繕をすること。
80. 関地内(芝原)町道233号線と672号線の改良舗装をすること。
81. 関地内(川輪)町道886号線と887号線の改良舗装をすること。
82. 関地内(倉柱)町道869号線の改良舗装をすること。
83. 関地内(八幡関)町道851号線・852号線の改良舗装をすること。
84. 関地内(八幡関)町道821号線の改良舗装をすること
85. 農免道路の歩道を完全整備し、除草など定期的な管理をすること。
86. 八高線北側の町道631号線を拡幅改良すること。
87. 駒衣地内(赤尾)町道527号線を改良舗装すること。
88. 駒衣地内、町道1368号線(神社西)を改良舗装すること。
89. 古沼に通じる町道1390号線の改良舗装をすること。
90. 町道Ⅱ-10号線とⅡ-20号線の交差点に信号機を設置すること。
91. 駒衣地内、町道1247号線の側溝水路を整備し、ガードレールの設置と道路改良をすること。
92. 駒衣地内、松久保育園北の道路(1354号線)の改良舗装をすること。
93. すべての通勤通学路にガードレール・フェンス・カーブミラー、信号機など交通安全施設等を設置し、補修は早急におこなうこと。
94. 交差点など道路照明灯の増設をすること。
95. 氾濫の恐れのある志戸川の治水対策事業の早期促進と、いつも侵食破壊される個所(関地内)の抜本的な改修をすること。
96. ふるさと歩道や町内一周サイクリング道路をつくり「スポーツ振興の町宣言」にふさわしく誰もが身近にスポーツができる環境をつくること。

 【 生 活 環 境・住 宅 対 策 】
97. 町営住宅など町の住宅対策を確立し、安心して住める町にすること。
98. 水道料金、国民健康保険税の引き上げはしないこと。
99. 保育料、汲み取料、学校給食費などの公共料金を引き下げること。
100. 「生活排水処理計画の見直し」は住民の意見を取り入れること。
101. 公共下水道の早期実現と供用率向上の対策を早急に進め、対象にならない地区は合併浄化槽設置に補助し先行実施すること。
102. 集落排水事業が完了した地域の供用率を高める施策をすること。
103. 生活環境を守る道路や集落排水処理事業などの補助金を増額すること。
104. 魚や蛍の住める河川を増やし保全すること。
105. 青少年の健全育成のために有害図書・ポルノビデオ等の自動販売機の全町一掃を速やかに実施すること。
106. 防犯灯の設置及び維持管理は町で行い地区負担をさせないこと。
107. 公園に公衆トイレを設置し、公園の清掃は定期的におこなうこと。
108. 榛沢堀川水環境整備地域を住民の憩いの場にすること。
109. 駒衣の池跡を町立公園にし、住民が憩える場所にすること。
110. 「溜め池」等の跡地を町民の要望を聞き、有効利用すること。
111. 「空き家」対策を進め、環境保全・防犯・防災対策を進めること。
112. 便利屋、柴崎商会の地内や周辺の環境を守るよう指導すること。

3.町民のいのちと健康、暮らしを支える福祉・医療の充実を

「健康で文化的な最低限度の生活」をすべての国民に保障した憲法25条の立場から医療、年金、介護、をはじめすべての分野で、負担の軽減と不安の解消を目指す取り組みを国に求めるとともに、町としても独自の瀬策を積極的に展開し、町民の命と健康、暮らしをまもるために全力を挙げるよう求めます。

【 健 康 対 策 】
113. 住民のための栄養士を配置し、保健師の増員と地域保健推進委員制の実施で、予防医療を充実すること。
114. 生活習慣病検診の年齢制限をやめ全員が受診できるようにすること。
115. 生活保護世帯に対する「医療券」を「医療証明書」に替えること。
116. 国保税未納世帯への保険証は無条件で交付し、短期保険証の交付を止め、資格証明書の交付措置はおこなわないこと。
117. 国保税の12条減免は所得基準を明確にして積極的に実施すること。
118. 住民健診は、希望する全ての町民が受けられるよう年齢制限をなくし医療機関で何時でも受けられるように「医療機関窓口方式」を実施すること。
119. 無料の住民検診を充実し、町民の健康と生命を守ること。
120. 「特定検診」の検査項目を充実し、保健センター一個所でなく多くの住民が受診しやすいように各地区で実施すること。
121. 子宮癌検診は子宮体癌検査も取り入れること。
122. 医者(医療費)にかからなかった人の表彰制度をつくること。
123. 障害者医療・高額医療費の窓口立替払いをなくすこと。
124. 乳幼児検診の精神発達診断法(ボイター方式)を充実させ、早期発見・早期治療など障害児対策を総合的におこなうこと。
125. 町単独の傷病手当や結婚・出産祝い金制度をつくること。
126. 乳幼児医療・障害者医療・高額医療の所得制限を止め、入院給食費の自己負担に町が補助すること。

【 高 齢 者 ・ 障 害 者 対 策 】  
127. 高齢者を差別する後期高齢者医療制度の廃止を求めるとともに、町が補助し高齢者の負担を軽減すること。
128. 後期高齢者医療制度の低所得者の利用料を軽減・免除をして誰もが安心できる制度にすること。
129. 白内障眼内レンズ手術の患者負担分を全額、町で補助すること。
130. 公共施設の出入り口にスロープをつけ、自動ドアに変更し、暖房の洋式トイレの設置でお年寄りや障害者が利用しやすくすること。
131. 地域包括センターの機能を十分発揮し新たに負担増になる人に補助し、高齢者の健康と暮らしを守ること。
132. 介護保険の要介護者の障害者免除をすること。
133. 老人養護施設の入所待機者を町の責任で解消すること。
134. 寝たきり老人の介護に必要な器具を町で貸出しすること。
135. シルバー人材センターの処遇改善の補助金を増額すること。
136. 「ねたきり老人等の介護者手当て」は当面年間12万円にすること。
137. 「寝たきり老人手当」を毎月3万円にすること。
138. お年寄りの「入院見舞い金制度」をつくること。
139. 「認知症老人の介護者手当て」を支給すること。
140. 独居老人への給食サービスは町の責任で毎日実施すること。
141. 税金や各種公共料金の減免措置と各種手当てを充実・拡充し生活保護、老人、障害者、母子、父子家庭などのくらしを守ること。
142. 「敬老自治体宣言」を早急に宣言し、お年寄りの声を聞き生活を守り、生きがいのもてる施策をおこなうこと。
143. 高齢者の歩行訓練用具としての「シルバーカー」を貸与すること。
144. 理学療法士・機能回復訓練士である柔道整復師などを配置し機能回復訓練施設や作業所を配置した総合福祉施設を建設すること。
145. 低所得者の町独自の「生活資金貸し付制度」を新設すること。
146. 高齢者・障害者の雇用をはかるため就職希望者に対する 相談活動をすすめ、企業に対し法定雇用率を厳守させること。
147. 高齢者・障害者が安心して住めるように、「住宅の増改築に補助金」を出すとともに、家賃の補助をすること。
148. 障害者自立支援法の撤回を求め、障害者が安心して生活ができ誇りを持って生きられる町にすること。
149. 障害児学童保育への補助制度を充実させること。
150. 障害者が働き生活できる公立の作業所を建設すること。当面は今ある施設や生活ホーム新設に補助と援助をおこなうこと。

【 保 育・子 ど も 対 策 】
151. 子ども医療費負担制度は中学校卒業までに拡大すること。
152. 「子どもの権利条約」の普及と徹底に努め、子どもが何時でもどこでもいきいき生活できる町にすること。
153. 空き教室や学校を解放して、子どもの学ぶ場・遊ぶ場を作ること。
154. 保育料は条例で定めること。
155. 保育料の保護者負担を第2子半額、無条件で第3子は無料にすること。
156. 保育職員の健康診断を町が無料でおこなうこと。
157. 保育所運営費・施設整備費の一般財源化をやめ保育制度の拡充を国に求めること。
158. 私立保育園への増改築など施設改善の助成を増額すること。
159. 延長保育やゼロ歳児保育、障害児保育などを安定的に行える財源保障を国に強く求め、当面町がすべての保育園に障害児保育ができるよう保母の確保、施設の改善や保育内容の充実に助成をすること。
160. 保育園児の給食補助と傷害保険に補助をすること。
161. 私立保育園への処遇改善費などの補助金を増額して公私格差分を補填し、保育士をはじめ職員の待遇の改善をすること。
162. 保護者の勤務時間に合った時間外保育が出来るように補助金を増額すること。
163. 学童保育所は空き教室や町有地の解放などの町立町営で小学校区ごとの設置をし、備品や運営費等にも補助をすること。

4.豊かな人間性を育む教育環境と確かな学力とスポーツ文化芸術の発展をはかるために

 いじめ・不登校、学級崩壊、子どもの生活環境の悪化など、学校教育をめぐる問題は深刻です。少人数学級の実施や学習環境の改善など教育条件の整備を図り、子どもの発達と成長を中心においた教育改革を進めること。

【 教 育 対 策 】
164. 教育に国の介入を許さず、子どもたちの健全育成を中心にした平和・民主教育をすすめること。
165. 「全国一斉学力テスト」は実施しないことまた結果を公表しないこと。
166. 差別の解消にならない同和教育は学校や地域で行わないこと。
167. 町・学校行事に対し「君が代・日の丸」を強制せず、何人に対しても内心の自由を侵さないこと。
168. 児童支援加配の教員に所掌以外の仕事をさせないこと。
169. 就学援助制度を受けやすくするために、民生委員の助言を無くし所得基準などを明確にし、広報に掲載し利用しやすくすること。
170. 小・中学校の25人学級を実現すること。当面全学年で30人学級を実現すること。
171. 児童・生徒の同和地区追跡調査は行わないこと。
172. 「おちこぼれ」や「いじめ」「不登校」などの問題は、生徒と教師の信頼関係を深め、町・学校・地域で、話し合いを重ねること。
173. 通学路の安全対策を徹底して児童にヘルメット着用を押し付けないこと。
174. 給食費を無料にすること。当面は補助をすること。
175. 各小中学校の図書室と教室全てに年次計画を立てエアコンを設置すること。
176. 中学校のプールの更衣室を作り、各学校に更衣室を設けること。
177. 各学校のトイレを明るくきれいにし、洋式トイレを設置し使いやすいものにすること。
178. 小中学校のクラブ活動への保護者負担を調査し助成をすること。
179. 小・中学校に司書教論か図書係りの職員を配置すること。
180. 小・中学校の図書購入費を増額すること。
181. 副読本や交通安全共済掛け金などの保護者負担を無くすこと。
182. 給食調理員は民間委託でなく、町の責任で雇用すること。
183. 学校給食の米飯回数を増やすこと。
184. 学校給食は米をはじめ野菜や果物も町内産で生産者のわかる食材を使用して自校方式を充実させること。
185. 学校給食費の補助金を引き上げ給食費の値上げをしないこと。
186. 奨学金制度を希望者全員が受けられるようにすること。
187. 「学校事故見舞金制度」を確立すること。
188. 教職員の人事評価制度をやめるよう県教育委員会に要望すること。
189. 教職員の研修費を増額すること。
190. 教職員の待遇の改善を図ること。

【 図 書 館・公 民 館 な ど の 対 策 】
191. 地区館長・運営審議会の廃止しますが、中央公民館の職員を拡充し、地区公民館は常勤2名を配置し連日開館などの活性化を計ること。
192. 町立図書館の図書を充実させ、必要な職員は専門職として登用し、町の文化が発信できる図書館にすること。
193. 図書費は住民のリクエストの応えられるよう増額すること。
194. 図書館は近隣の自治体を始め美里町の現状や歴史、特徴がわかる図書の充実を図ること。(町のことを調べたいと思っても資料がない)
195. 遺跡の森館事業は町民がより良い文化芸術に触れられる事業を行い、多くの町民が参加・鑑賞できる対策をすること。
196. 伝統芸能の復活・継承・保存・育成をはじめ自主的・民主的な文化・芸術団体の積極的育成と財政的援助をおこなうこと。
197. 子ども会や社会教育団体への補助金を増額するとともに、その活動の自主性を尊重すること。
198. スポーツ振興の町宣言にふさわしく、町民体育館などに指導員を配置し、スポーツ用具等を備え気軽にスポーツができるようにすること。
199. テニスコートは町民が公平に利用できるようにすること。
200. 遺跡の森館を使用しやすい規則にし、利用率の向上をはかること。
 

5.農業経営を守り町の基幹産業の振興をはかるために

 減反政策や後継者不足などで農地の荒廃や農家の減少が進んでいます。日本の農業を破滅に追い込むFTAなどの貿易自由化に反対し、畑地灌漑の積極的導入など営農条件の改善、高齢化や小規模な家族経営の困難を補う機械の共同利用や農作業の受委託、集落営農、地産地消、観光果樹園対策、価格・所得保障の充実、災害対策などの取り組みを応援する農政を積極的に展開するよう求めます。

【 農 業 対 策 】 
201. 畑地灌漑の積極的導入など営農条件を改善し町の農業政策を示すこと。
202. WTO農業協定を改定し、農産物の輸入は各国の食料主権を認め、公平なルールを確立すること。
203. 品目横断的経営安定対策は希望する全農家を交付対象にできるように「大綱」の見直しを国に求め、家族農業を発展させ、農家が再生産できる価格の保障をするなど、後継者の育つような農業政策をすすめること。
204. 荒廃農地に関する条例は適切に運用して、農地の流動化などで農家の利益を守ることを優先して遊休農地対策を抜本的に進めること。
205. 生産法人「みのり」は町の農業発展のための機能・農業支援できる設備を充実させること。(宮代町の新しい村)
206. 農業災害町独自の対策と農産物災害救済補助の充実を図ること。
207. 町独自の農業労災制度を新設すること。
208. コメの輸入を削減・廃止し、市場原理一辺倒の政府が進める「米改革」をやめさせ、農家が自立できる施策をすること。
209. コメの減反・転作は押し付けを止めて農家の自主性を尊重し、転作条件の拡充をはかること。
210. 農畜産物の価格安定制度の対象を拡大・充実させること。
211. 空き地や空き家を有効利用して地域農業の発展をはかること。
212. 観光果樹100町歩構想は、果樹の加工所を設置するなど雇用の拡大の機会をつくり、地域と農家の発展が図れるようにすること。
213. 優良農地を保全して市民農園・観光農園をすすめること。
214. 朝市や青空市を定期的に行い、地産地消を進め農業の活性化をはかること。
215. 学校給食や配食サービスなどに地元の農産物を使うこと。
216. 畜産農家の牛舎など農業用施設の固定資産税を軽減・減免すること。
217. 家畜糞尿処理施設に対する補助を拡大し畜産公害対策を強化すること。
218. 農業用施設用地は農地並課税にすること。
219. 減反田などの固定資産税は、すべて現況課税にすること。
220. 有機農業や低農薬など環境にやさしい農業に取り組む農家やグループを支援し、安全な農産物の生産を広げること。
221. 農業後継者育成のため、後継者に対する無理し・長期の経営資金の提供、就農奨励金の支給、経営と生産技術の習得の機械の提供、青年男女の交流機会の拡大などに県や農協と一体となって取り組むこと。
222. 農業後継者対策として「新規参入者に一定期間の生活支援や資金、技術、農地の面などでの総合的な支援」をすること。
223. トラクターの安全フレーム取り付けに補助をすること。
224. 山林の竹林化・荒廃化を防ぎ生態系を破壊しない対策をすること。

6.同和対策特別事業は法に基づきすべて終了し、一般事業を充実させるために

 2002年度に同和対策の法律が終了したもとで、同和問題の最終解決のために、いっさいの同和対策事業は廃止し、町民が納得できる民主・公開・公正・公平な町政を実現すること。

【 同 和 対 策 事 業 対 策 】
225. 同和特別対策事業を全て終了し、一般事業でおこなうこと。
226. 部落解放同盟への多額な活動費補助金をただちに廃止すること。
227. 住宅資金貸付金の返済の滞納は厳格に対処し解消すること。
228. 同和問題研究集会・人権ジーンと学習会、字別懇談会は止めること。
229. 同和集会所学習は差別解消にならないので廃止すること。
230. 部落解放同盟のえせ同和行為や教育への介入の排除し、行政の主体性を確立すること。
231. 「解放教育」をイデオロギーとする「解放教育研究会」と「同和推進協議会」「同和対策共闘会議」への助成を廃止し組織を解散すること。
232. 運動団体の「方針」を押し付けている教師や保母の「同和研修」はおこなわないこと。
7.雇用の確保をはかり
中小企業の振興で地域経済の再生のために
中小企業・自営業者は雇用と所得を生み出し、多様な需要にこたえるものづくり・サービスを提供し、地域経済と住民生活を支える上でなくてはならない存在です。融資制度の拡充による中小企業の資金繰りの確保、食料・エネルギー・環境・医療・福祉など地場産業の振興策など生活密着型の公共事業の推進、地域商業の活性化をはかるための施策を総合的に展開することを求めます。

【 雇 用 安 定 ・ 中 小 企 業 対 策 】
233. 町の責任において、業者の実態アンケート調査を行い、中小企業振興条例をつくり地域経済の振興をはかること。
234. 町内企業労働者のサービス残業などの労働実態を調査・把握し、労働者の健康と安全を確保する措置を講じること。
235. 派遣などの非正規雇用労働者の正規雇用への切り替えを指導すること。
236. 弱者や中小業者いじめの消費税の増税をしないよう、国に要望すること。
237. 分離分割発注、随意契約工事の地元業者発注等によって、小零細建設業者の受注機会を増やし公正におこなうこと。
238. 町内企業に対し、リストラ等による労働者への不当な権利侵害が起こらないよう経営者に対する指導を強めること。
239. 仕事確保や融資、生活問題など中小企業者の相談窓口を設置すること。
240. 経営困難な業者に対しては国保税の減免制度を適用すること。
241. 固定資産税の免税点を引上げて、税率も低くすること。
242. 金融機関への預託や利子補給をおこない、特別低利の「緊急融資制度」をつくること。
243. 小規模修繕契約の登録者への発注を高めること。また、3万円以下の工事の見積もりは省略し、手続きの簡素化を図ること。
244. 公共事業や物品の購入は町内業者を優先し公平におこなうこと。
245. 自営業者・農業者の自家労賃を認めるよう所得税法56条の廃止する意見書を国に提出すること。
246. 伝統的技能を社会的に評価・奨励して、後継者育成のために「技能功労者」の表彰制度を設けると。
247. 入札の民主化をはかり談合を許さない厳正な点検システムを確立すること。
248. 指名停止・参加基準を明確にして、公正な入札をおこなうこと。
249. 総合評価制度などを拡大活用し、落札基準に「地元労働者の雇用率」「労働福祉」「自治体との防災協定の締結」「環境対策」「労務費水準」などを価格以外の評価項目として加え入札価格と同格として評価すること。
250. 不正献金、脱税、談合等の不法行為に対しては、長期にわたる指名停止などの規制強化すること。
251. 入札時の工事費内訳書の添付を義務づけそれを公表すること。
252. 建設国保への補助金を大幅に引き上げ、国民健康保険の被保険者一人あたりの繰入金に近づけること。
253. 建設業退職金共済制度の積極的活用を図るため、契約時に手帳の発行、証紙の貼り付けを義務付けること。また、証紙購入状況と貼り付け履行を徹底し、点検と指導をおこなうこと。
254. 公共工事における賃金確保法(公契約法)の制定を国に求めること。
以上




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