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条例1

条例

美里町肥料等の大量投与の防止に関する条例

( 目的)
第1 条 この条例は、農地等における肥料等の不当な大量投与の防止を図るため、肥料等の施用等に関して必要な事項を定め、もって農地等の保全及び永続的な利用並びに農地等の周辺環境の保全( 以下「農地等の保全等」という。) を確保することを目的とする。
( 定義)
第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 肥料等 肥料取締法( 昭和2 5 年法律第1 2 7 号) 第2 条第1 項に規定する肥料、地力増進法( 昭和5 9 年法律第3 4 号) 第1 1 条第1 項に規定する土壌改良資材その他植物の栽培に資するため土地又は植物に施される物をいう。ただし、農薬取締法( 昭和2 3 年法律第8 2 号) 第1 条の2 第1項に規定する農薬を除く。
⑵ 農地等 農地法( 昭和2 7 年法律第2 2 9 号) 第2 条第1 項に規定する農地及び採草放牧地、耕作の目的に供しようとする土地並びに森林法( 昭和2 6 年法律第2 4 9 号) 第2 条第1 項に規定する森林をいう。
⑶ 施用者 農地等における肥料等の施用又は保管( 以下「施用等」という。) を自ら行い、又は他の者に行わせる者をいう。ただし、国、地方公共団体その他規則で定める者を除く。
⑷ 販売者 肥料等の販売( 販売以外の授与を含む。以下同じ。) を行う者をいう。
( 町の責務)
第3 条 町は、農地等の保全等を確保するため、農地等における肥料等の施用等に関し必要な措置を講じなければならない。
( 施用者の責務)
第4 条 施用者は、農地等の保全等を確保するため、農地等に肥料等の施用等を行う場合には、その適正な施用等に努めなければならない。
( 販売者の責務)
第5 条 販売者は、農地等の保全等を確保するため、肥料等の販売に当たっては、当該肥料等の適正な施用等がなされるよう配慮に努めなければならない。
( 届出)
第6 条 施用者は、農地等に規則で定める量を超える量の肥料等の施用等( 保管期間( 施用者の変更がある場合においては、当該変更前の保管期間と当該変更後の保管期間とを合算した期間) が継続して1 年に満たない保管を除く。
以下この項及び次条第1 項において同じ。) を行おうとするときは、規則で定めるところにより、その施用等を開始する3 0 日前までに、当該肥料等の施用等に関する計画( 以下「施用計画」という。) を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規則で定める量を定めるに当たっては、学識経験を有する者等の意見を適切に反映するよう努めなければならない。
3 第1 項の規定による届出をした者( 以下「届出者」という。) は、施用計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。この場合において、施用者の変更があるときは、当該変更後の施用者を届出者とみなす。
( 指導)
第7 条 町長は、前条第1 項又は第3 項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る施用計画の実施により農地等の保全等が損なわれるおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、当該届出に係る肥料等の施用等の方法若しくは施用量及び保管量( 以下「施用量等」という。) の変更又は施用計画の中止を指導することができる。
2 町長は、肥料等の施用等により農地等の保全等が損なわれているとき又は損
なわれるおそれがあると認めるときは、当該施用者に対し、肥料等の施用等の方法又は施用量等の変更、肥料等の施用等の中止、原状回復その他当該農地等の保全等が図られる措置の実施を指導することができる。
( 勧告)
第8 条 町長は、前条の規定による指導に従わない者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を行うに際し、あらかじめ、関係機関の意見を聴くものとする。
( 公表)
第9 条 町長は、前条第1 項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その公表の理由を前条第1 項の規定による勧告を受けた者に通知し、そのものが意見を述べ、及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
( 報告及び検査)
第1 0 条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、届出者、施用者若しくは販売者に対し、肥料等の施用等に関し報告を求め、又はその職員に、届出者、施用者若しくは販売者の事業場、倉庫、ほ場その他肥料等の施用等に関係がある場所に立ち入り、肥料等、業務若しくは肥料等の施用等の状況に関する帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは肥料等を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1 項の規定による立入検査及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
( 規則への委任)
第1 1 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
( 罰則)
第1 2 条 第6 条第1 項又は第3 項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5 万円以下の過料に処する。
附 則
( 施行期日)
1 この条例は、平成2 2 年1 0 月1 日から施行する。
( 現に保管を行っている者の届出)
2 この条例の施行の際現に行われ、かつ、この条例の施行の日( 以下「施行日」という。) から1 年以上継続して行う保管について第6 条第1 項の規定により届出をなすべき場合に該当する場合においては、同項の規定により届出をしなければならない。この場合において、第6 条第1 項中「その施用等を開始する3 0 日前まで」とあるのは、「この条例の施行後3 0 日以内」と読み替えるものとする。
( 施行日から平成2 2 年1 0 月3 0 日までの間に新たに施用等を行う者の届出)
3 施行日から平成2 2 年1 0 月3 0 日までの間に新たに行う施用等について第6 条第1 項の規定によりなすべき届出については、同項中「その施用等を開始する3 0 日前まで」とあるのは、「この条例の施行後3 0 日以内」と読み替えるものとする。


美里町肥料等の大量投与の防止に関する条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、美里町肥料等の大量投与の防止に関する条例(平成22年条例第○○号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 この規則において「農用地」とは、農地、採草放牧地及び耕作の目的に供しようとする土地をいう。
(施用者から除かれる者)
第3条 条例第2条第3項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。
⑴ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
⑵ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑶ 財団法人埼玉県農林公社
(届出対象)
第 4 条 農用地における条例第6条第1項の規則で定める施用の量は、一作につき総トン数20トンかつ10アール当たり20トンとする。
2 農用地における条例第6条第1項の規則で定める保管の量は、保管場所一箇所(当該保管を行おうとする施用者の所有し、又は管理する一団の土地をいう。)当たり総トン数50トンとする。
3 森林における条例第6条第1項の規則で定める施用等の量は、総トン数5トンかつ1ヘクタール当たり5トンとする。
(町長への届出)
第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、肥料等施用計画(変更)
届出書(施用の場合は様式第1号、保管の場合は様式第2号)により行うものとする。
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑴ 施用等を行う農地等の位置図
⑵ 施用等を行う農地等の公図の写し
⑶ 施用等を行う農地等に係る登記簿謄本
⑷ 届出者の住民票(法人にあっては法人登記簿謄本)
⑸ 肥料等の成分を示す書類の写し
⑹ 肥料等の販売の内容を示す書類の写し
⑺ 施用者が当該農地等に肥料を施用する権利を有することを証明
する書類の写し
⑻ その他町長が必要と認める書類
3 町長が、特に必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の全部又は一部を省略させることができる。
(変更の届出)
第6条 条例第6条第3項の規定による届出は、肥料等施用計画(変更)
届出書により行うものとする。
2 前項の届出は、変更後の施用計画の実行に着手する日の30日前までに(施用者の死亡その他やむを得ない場合においては、事後に)行わなければならない。
3 第1項の届出は、前条第2項に規定する書類のうち、変更に係るものを添付して行うものとする。
4 第1項の届出が施用計画の中止に係るものであるときは、当該届出は、同項の規定にかかわらず、肥料等施用計画中止届出書(様式第3号)により行うものとする。
5 前条第3項の規定は、施用計画の変更の届出について準用する。
(公表の方法等)
第7条 条例第9条第1項の規定による公表は、町広報に掲載することにより行い、次に掲げる事項について公表するものとする。
⑴ 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
⑵ 勧告の内容
⑶ 公表の理由
⑷ その他町長が必要と認める事項
(身分証明書)
第8条 条例第10条第2項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書
(様式第4号)によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。

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