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町政報告

 ―町政報告― 

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 町政の動き掲載しています。

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2012年6月29日

原田町長が国民健康保険税の引き上げを国民健康保険運営協議会に諮問!

                        美保健第114号
                       平成24年6月29日
美里町国民健康保険運営協議会
 会 長 根本 孝代 様
                      美里町長 原田信次
     
              諮 問 書
  
 美里町国民健康保険に関する規則第2条の規定に基づき、下記事項について諮問いたします。

               記

1.諮問事項
 美里町国民健康保険事業における国民健康保険税率等の適正化について

(諮問要旨)
 市町村の国民健康保険事業は、国民健康保険法第10条の規定により特別会計で行うことが定められており、当町においても一般会計とは別に独立した経理を行っております。

 しかしながら、現在、当町の国民健康保険事業は、保険給付費等の大幅な増加による歳出の拡大により、毎年一般会計から法定外繰入れを行う事態になっっております。

 国民健康保険事業は、被保険者が将来にわたり安心して医療が受けることができるよう安定した運営が必要です。
 また、国では、都道府県を単位とする市町村国保の広域化を進めており、県においても「埼玉県市町村広域化等支援方針」を策定し、広域化への取組スケジュールが示され、県内どこに住んでいても「同じ所得なら同じ保険税」となるような賦課方式や保険税算定方式を目指すとしております。

 このため、国民健康保険事業の安定的な運営及び適正な被保険者負担による財政基盤の強化を図るため、平成25年度を目途とした国民健康保険税率等の適正化について諮問いたします。

 日本共産党は一貫して国保税の引き上げに反対をしてきました。
原田町長は美里町は国保税が安すぎる。町も国保財政も大変だ。制度が変わると大幅に値上げになるから徐々に引き上げる。引き上げたものを健康つくりや生涯学習などに充てることが合理的と言っています。

2012年3月31日

美里町が同和対策事業を廃止!!・児玉郡市全域でも廃止(神川町・本庄市・上里町・深谷市も廃止。)

美里町が発表した「特別対策的な同和問題に対する今後の対応」

【予算関係】
平成24年3月31日廃止

	美里町同和対策審議委員報酬	     
	児玉郡市人権推進事務研究会負担金	
	児玉地域人権と文化の集い負担金	
	美里解放子ども会交付金	
	   同    行事参加者傷害保険料	
	郡市解放子ども会スポーツ交流会負担金	
	部落解放運動団体研修会負担金	
	郡市人権教育研究集会負担金	

平成25年3月31日廃止

	部落解放同盟美里支部補助金	     
	同和対策生活相談員報酬	
	同和対策児童遊園地修繕費	
	集会所指導員報酬	
	集会所運営委員報酬	
	集会所事業講師謝金	
	集会所事業行事参加者傷害保険料	
	集会所事業教材費	
	集会所管理運営委託料	

【事業関係】
平成23年12月26日廃止

     部落解放同盟埼玉県連合会対応全般
	   同 児玉郡市協議会対応全般	
	   同 美里支部対応全般

平成24年3月31日廃止

	児玉郡市人権推進事務研究会	     
	児玉地域人権と文化の集い	
	美里解放子ども会	
	美里町人権教育推進委員会	
	児玉地区人権教育推進協議会	
	埼玉県教育集会所連絡協議会	

平成25年3月31日廃止

	集会所運営委員会	        
	集会所合同人権問題講演会	

【条例等廃止】
平成23年12月26日廃止                  

      美里町同和対策民間運動団体の対応に関する基準(廃止)
	今後の同和行政基本方針(廃止)	
	今後の同和教育の基本方針(廃止)	

平成24年3月31日廃止                     

       美里町同和対策審議会条例(廃止) 
       美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(一部改正)※同和対策審議委員関係	
       美里町行政組織規則(一部改正)	
       美里町同和対策推進連絡会議規程(廃止)	

平成25年3月31日廃止

       美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(一部改正)※同和対策生活相談員・集会所運営委員・集会所指導員関係
        美里町同和対策生活相談員設置規則(廃止)	
        美里町集会所運営委員会規則(廃止)	
        美里町集会所指導員に関する規則(廃止)	

払下げに合わせて対応

        美里町集会所設置及び管理に関する条例(廃止)
        美里町集会所使用規程(廃止)
	



2012年3月21日

3月美里町議会が政党助成金を廃止して、東日本大震災被災者救援に使うことを求める意見書を提出しました。

【意見書】
《美里町議会が提出した意見書》
政党助成金を廃止して、東日本大震災被災者救援に使うことを求める意見書
 
政党助成金は、「政治改革」関連法で小選挙区制とセットで、企業・団体献金も自粛する流れの中で導入されました。
 平成7年に実施されてから昨年までの17年間で26党に5,353億円の巨費を助成しています。ところが現在、政党助成金を受け取っている政党のほとんどが、企業や団体からの献金を受け取るようになっています。国民の多くが貧困に苦しんでいます。国民の納めた税金は、本来、教育や医療など国民のために使うべきです。
 昨年3月11日に発生した東日本大震災は、1万人を超える死者や津波による被害だけでなく、原発事故の収束見通しのない状況の中で、苦しみを強いられている多くの被災者を考えるとき被災者救援に使うことが最良の方法と考えます。
以上の様なことから、下記事項について強く要望します。

1.政党助成金の残金は直ちに返還を求めること。
2.返納によって確保した税金は東日本大震災被災者救援に充てること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年3月21日

埼玉県児玉郡美里町議会

衆議院議長 様 
参議院議長 様 
内閣総理大臣様
総 務 大臣様
法 務 大臣様
財 務 大臣様
復 興 大臣様

「美里町議会が意見書提出を決定しました。 美里町議会議員 笹井 均
  2012/3/21

政党助成金を廃止し、東日本大震災被災者救援に使うことを求める請願
提出者  本庄・児玉郡市地域労働組合連合会
紹介議員 角田朝枝

意見書を提出すること決定。
【委員会での審議結果】 意見書の提出を賛成多数で採択。6人中1人反対。
《審議・意見内容》
・政党助成金は企業団体献金を廃止することを前提に作られたもの。
・現在、政党助成金も企業団体献金のもらっていることはおかしい。
・使いきれないで(繰越金として)63億7千万円の残が各政党などにある。
・残金はすぐに、困っている被災者に回すべきだ。
・政党助成金法を廃止することが先ではないか。
・すぐに廃止すると政党が運営できなくなる。

【21日、本会議】 賛成10. 反対2で提出。公明党も賛成
意見書案の提出
意見書案の本文中の文言は削減されましたが、表題はそのままで
「政党助成金を廃止し、東日本大震災被災者救援に使うことを求める」としています。

《意見書の審議》
・使い道の方向性や位置づけがされていない。使い道のわからない助成金である。残金はすぐに返してほしい。
・法があっても共産党は受け取っていない政党の姿勢の問題である。返そうことはできる。
・企業や団体からの献金が政治をゆがめ、助成金は政党を支持する、しないに関係なく配分されるもので本来の政党のあり方を誤らせることになる。
《反対意見》
・政党助成金によって政党や政策を運営していることに支障が出る。必要なお金である
・議員歳費など国会で改正されるべき点は改正されていることを見ないのか。
・助成金を廃止するには法を廃止しなければダメ。




《議会提出の原本です》

政党助成金を廃止して、
東日本大震災被災者救援に使うことを求める意見書の提出を求める請願書   

美里町議会議長
清水 貞夫 様
                    2012年2月 日
                   提出者 本庄児玉地域労働組合連合 
                      本庄市児玉町共栄464-1
                        事務局本庄土建内 
                        新島善弘

                        紹介議員 角田 朝枝

(請願趣旨)
政党助成金は、金権政治に対する国民の批判を背景に「政治改革」関連法で小選挙区制とセットで、企業・団体献金も自粛する流れの中で導入されました。平成7年に実施されてから昨年までの17年間で26党に5,353億円の巨費を助成しています。
ところが現在、政党助成金を受け取っている政党のほとんどが企業や団体からの献金を受け取るようになっています。企業・団体献金を受け取りながら政党助成金を受け取り続けることは国民を欺くものです。
国民の納めた税金は、本来、教育や医療など国民のために使うべきです。昨年3月11日に発生した東日本大震災は、1万人を超える死者や津波による被害だけでなく、原発事故の収束見通しのない状況の中で、苦しみを強いられている多くの被災者を考えるとき、この政党助成金を廃止して、被災者救援に使うことが、最良の方法と考えます。
以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。

(請願項目)
1、違法性の高い残金は直ちに返還を求めること。
1、返納と廃止によって確保した税金は東日本大震災被災者救援に充てること。
政党助成金を廃止して、東日本大震災被災者救援に使うことを求める意見書

「意見書案」
政党助成金は、金権政治に対する国民の批判を背景に「政治改革」関連法で小選挙区制とセットで、企業・団体献金も自粛する流れの中で導入されました。平成7年に実施されてから昨年までの17年間で26党に5,353億円の巨費を助成しています。
ところが現在、政党助成金を受け取っている政党のほとんどが企業や団体からの献金を受け取るようになっています。企業・団体献金を受け取りながら政党助成金を受け取り続けることは国民を欺くものです。
昨年3月11日に発生した東日本大震災は、1万人を超える死者や津波による被害だけでなく、原発事故の収束見通しのない状況の中で、苦しみを強いられている多くの被災者を考えるとき、この政党助成金を廃止して、被災者救援に使うことが、最良の方法と考えます。
以上の様なことから下記の項目を要望します。

1、違法性の高い残金は直ちに返還を求めること。
1、返納と廃止によって確保した税金は東日本大震災被災者救援に充てること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年 3月 日
埼玉県児玉郡美里町議会
提 出 先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 財務大臣



2011年11月19日
 18日、議会全員協議会が開かれ、放射性物質除染計画を策定し放射線量測定機器貸出基準を定め、除染、貸し出しがはじめられたと報告がありました。

美里町放射性物質除染計画  平成23年11月

 東京電力福島第一原子力発電所の事故により発生した放射性物質の飛散は東北地方のみならず関東地方を含む広範囲に広がり、美里町においても町民の不安が生じています。
 また、原子力災害対策本部において、平成23年8月26日付けで「除染に関する緊急実施基本方針について」が発表されました。
 美里町では、この基本方針に基づき、町民の不安を解消し、町民の皆さんの安心・安全を確保する対策として、美里町放射性物質除染計画を策定し、引き続き、町内公共施設等の空間線量の測定を進めてまいります。
'1.計画の期間'
「除染に関する緊急実施基本方針」は、今後2年間に目指すべき、当面の目標・作業方針について取りまとめるとされていることから、平成25年8月31日までとします。
'2.計画の内容'
(1)対策目標値
 「除染に関する緊急実施基本方針」では、除染実施における暫定目標値を、国際放射線防護委員会(I CRP)の2007年基本勧告及び原子力安全委員会の「基本的な考え方」を踏まえ、緊急的被ばく状況にある地域を段階的に縮小するとともに長期的な目標として、追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となることを目標とされています。
  また、追加被ばく線量がおおむね年間1ミリシーベルト以下の地域については、基本的に市町村単位での面的な除染が必要な線量の水準ではないとしています。
 このことから、美里町においては、子どもの生活圏における推定年間追加被ばく線量が1ミリシーベルトを下回ることを目指し、1時間当たりの空間放射線量を1時間当たり0.23マイクロシーベルト以下とすることを目標値として、対策を推進します。
 ◎1時間当たり追加被ばく線量
1日屋外で8時間、屋内で16時間過ごし、さらに屋内での被ばく線量は
 屋外の40%と仮定すると、1日当たりの追加被ばく線量は(A×8+A×16×0.4)となり、1年間(365日)の追加被ばく線量を1mSv(1000μSv)とすると(A×8+A×16×0.4)×365日=1000μ Sv→A=1000÷365÷(8+16×0.4)≒0.19μ Sv
 ◎事故とは関係なく自然界(土地からの放射線)にもともと存在した値、1時間あたり0.04μSvを加える。
 0.19μSv+0.04μSv=0.23μSv

(2)対策優先順位の考え方
 除染計画に基づく現状の把握及び対策目標値を超える地点の除染については、子どもが多く利用する施設・場所に重点をおいて、次のとおり優先順位を設定し、施設管理者等と協力して対策を実施します。
① 優先して対策を実施する施設
 子どもが多く且つ長時間利用する保育園、幼稚園、小学校、中学校、公園等について調査を実施し、必要に応じた対策を講じます。
②引き続き対策を実施する施設''
①で掲げた施設以外のその他公共施設等についても調査を実施し、段階的に対策を講じます。
(3)除染の実施
 除染作業は次の点に留意して実施するものとします。
 ① 詳細調査の実施
 施設管理者等は、施設内の複数地点において、空間線量の測定を行います。
 ② 除染要否の判断
 施設管理者等は、詳細調査の結果を基に、対策目標値を超えた場合は、汚染箇所の形状、広さ、人が近づく頻度等を勘案して、総合的に判断します。
 ③ 除染の実施
 施設管理者等は、除染実施ガイドラインにより、主に次の方法により除染を実施します。
 ア.放射線量の高い土壌については、表層を削り取り撤去します。
 イ.雨樋下や側溝、排水溝入口等に堆積している土砂を収集し、撤去します。
 ウ.除草、芝刈り、落ち葉等の清掃を行います。
 エ.上記の除染作業が困難な箇所については、立ち入り制限の措置をとることにします。
 オ.除染作業の終了後、その効果を確認するための放射線量調査を行います。
④仮置き場の設置
 施設管理者等は、原則として除染を行った各施設等の用地内に、汚染土壌等の仮置き場を確保し、除染実施ガイドラインに沿って、適切に管理するものとします。
'3.実施状況の公表'
本計画に基づく、放射線量の測定結果、除染作業の実施状況については、町のホームページ、「広報みさと」等により、公表します。

 美里町放射線測定器貸出基準

(趣旨)
第1条 この基準は、町民が身近な生活環境等の放射線量を把握するために、町が所有する放射線測定器を町民に貸出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者等)
第2条 放射線測定器の貸出しの対象者は、町内に住所を有する20歳以上の者とする。
(貸出期間等)
第3条 放射線測定器の貸出期間等は、平成23年11月14日から平成25  年3月29日までの月曜日から金曜日(祝日は除く)の午前9時から午後5時までとし、1回あたりの貸出時間は2時間以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(貸出台数)
第4条 放射線測定器の貸出台数は、1回につき1台とする。
(貸出料)
第5条 放射線測定器の貸出しは、無料とする。
(貸出申請等)
第6条 放射線測定器の貸出しを受けようとする者は、美里町放射線測定器貸出申請書(様式1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請にあたっては、住民票、健康保険証、運転免許証その他本人の確認できる書類(以下「身分証明書」という。)の写しを提出しなければならない。
(貸出許可等)
第7条 町長は、前項第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、放射線測定器を貸出すものとする。
2 営利を目的とする場合には、放射線測定器の貸出しを行わないものとする。
(貸受者の責務)
第8条 放射線測定器の貸出しを受けた者は、その放射線測定器を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供すること等をしてはならない。
2 貸出しを受けた者は、借り受けた放射線測定器を損傷及び紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。
(報告)
第9条 町長は、放射線測定器を貸出した者に対し、測定値等のデータの提供その他の協力を求めることができる。 
(その他)
第10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この基準は、平成23年11月14日から施行する。

 


「美里町木造住宅耐震診断補助金交付要綱」について

平成23年8月19日 建設環境課
○趣旨
 美里町建築物耐震改修促進計画に基づき、町内の木造既存住宅について
 耐震診断を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するもの。
「美里町建築物耐震改修促進計画(平成23年3月)」(一部要旨抜粋)

・昭和56年5月以前の木造住宅について優先的に耐震化に着手する。
・町は補助制度創出により、住宅の所有者が耐震診断及び耐震改修を円滑に実施できるよう支援する。

○耐震診断の定義
 建築士法に規定する建築士が、財団法人日本建築防災協会による「木造住宅
 の耐震診断と補強方法」に定める診断方法により、地震に対する安全性の診断
 を行うこと。
○補助対象建築物
 昭和56年5月31日以前の建築確認に基づき建築された木造住宅
○補助金の交付額
 建築物1戸につき、耐震診断に要した費用の1/2以内、限度額10万円
○予算
 平成23年度9月補正予算による(10万円×5件=50万円)

○施行期日
 平成23年10月1日から
※なお、耐震改修についても同様の補助制度を予定
 補助対象 :町の耐震診断補助金により耐震診断を実施した木造住宅
 補助金の交付額:耐震改修に要した費用の1/2以内、限度額20万円
 施行期日 :平成24年4月1日

2、浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、既存単独浄化槽または汲み取り便槽設置者であって、浄化槽への転換をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

《補助対象区域》
1、美里町生活排水処理基本計画で設定されている浄化槽整備区域
2、計画策定後に、町が解体した計画において新たに設定した浄化槽整備区域で埼玉県に通知した区域。
3、下水道法の事業認可区域内において町長が別に定めた区域
《補助金額》

費用の区分 人槽区分   補助金額    特例金額(25年度まで)
設置費   5人槽以下   332,000円   352,000円
      7人槽以下   414,000円   434,000円
      10人槽以下   542,000円   562,000円
配管費 200,000円

23年10月1日から施行

東北地方応援宿泊補助金(案)の概要

 1趣旨

東日本大震災により甚大な被害を受けた岩手県、宮城県及び福島県の被災地の経済活性化の寄与及び災害復旧に携わるボランティア活動を支援するため、町民が被災地を訪れた際の宿泊費を助成する東北地方応援宿泊補助金を創設する。

2事業の内容
(1)補助額
 宿泊1泊に付き3,500円を補助する。2泊を限度(平成23年10月1日から平成24年9月30日までの間。予算額300万円)とする。
 ただし、1泊あたりの宿泊費が3,500円に満たない場合にあっては、その宿泊費相当(100円未満切り捨て)を補助する。
(2)宿泊対象地
 岩手県、宮城県、福島県とする。
 ただし、続けて2泊する場合において、岩手県一宮城県、福島県のいづれかに 宿泊し、もう1泊を青森県、秋田県、山形県のいづれかに宿泊する場合にあって は、2泊とも補助金を交付するものとする。
3利用者の範囲

美里町に住所を有する小学生以上の者

4 利用方法
①利用者は、宿泊予定日の前日までに「東北地方応援宿泊補助金申請書」(以下、「申請書」という。)を住民福祉課に提出する。(委任する場合は、委任状を提出すること。)
②町は、提出された申請書の記載事項を確認、審査する。(「確認欄」に押印)
③利用者は、宿泊日に上記②の申請害を宿泊施設に提出する。宿泊施設は、申請書中の「宿泊証明書」桶に宿泊の事実を証明するものとする。(記名、押印)
④利用者は、宿泊施設において宿泊証明がなされた申請書に領収書の写しを添付し~住民福祉課に提出するものとする。
⑤町は、上記④の申請害及び領収書の写しを検収した後、利用者に口座振替にて補助金を交付する。(償還払い)
⑥宿泊証明が無いもの及び領収書の写しの添付が無い場合は無効とし、補助金を交付しないものとする。



美 里 町 議 会 編 成 表 平成23年5月1日

・議 長  清水貞夫  ・副 議 長  柳瀬忠作
・総務建設常任委員会
委員長  橋場倖男   副委員長 中嶋敬子 笹井 均  清水貞夫 原田敏夫 岡田和己
・文教民生経済常任委員会
委員長 櫻沢克幸  副委員長 大島輝雄 根本孝代 角田朝枝 柳瀬忠作 田端恵美子  
・議会運営委員会
委員長 岡田和己  副委員長 原田敏夫 根本孝代 櫻沢克幸 橋場倖男 大島輝雄
・議会だより編集委員会
委員長 橋場倖男  副委員長 櫻沢克幸 角田朝枝 岡田和己 中嶋敬子 大島輝雄
・議員倶楽部
会 長 清水貞夫   副 会 長 柳瀬忠作
幹事 ◎幹事長 大島輝雄  櫻沢克幸  中嶋敬子  橋場倖男  田端恵美子

各  種  委  員

・広域圏組合議会議員  清水貞夫  柳瀬忠作
・監査委員  根本孝代
・農業委員会委員  原田敏夫  橋場倖男
・財産処理委員会委員 角田朝枝 原田敏夫 岡田和己 櫻沢克幸 橋場倖男 大島輝雄   田端恵美子
・同和対策審議会委員  清水貞夫  柳瀬忠作
・情報公開・個人情報保護審議会委員  原田敏夫  中嶋敬子  田端恵美子
・共闘会議執行委員  田端恵美子  大島輝雄
・コミュニティ協議会委員  根本孝代
・国民健康保険運営協議会委員  笹 井 均 根本孝代 角田朝枝 櫻沢克幸 中嶋敬子
・介護保険運営協議会委員  櫻沢克幸
・民生委員推薦会委員  田端恵美子  大島輝雄
・都市計画審議会委員  原田敏夫  岡田和己  橋場倖男  田端恵美子
・環境審議会委員  角田朝枝  原田敏夫  大島輝雄
・廃棄物減量等推進審議会委員  櫻沢克幸  中嶋敬子  橋場倖男
・地域開発審議会委員  清水貞夫  笹 井 均  根本孝代  角田朝枝  櫻沢克幸
・農業振興審議会委員  笹 井 均  根本孝代
・小・中学校給食運営委員  櫻沢克幸
・中・社会体験事業推進委員  櫻沢克幸
・遺跡の森館運営審議会委員  清水貞夫  
・社会教育委員  根本孝代
・人権教育推進委員  清水貞夫  柳瀬忠作
・上下水道事業審議会委員  原田敏夫  橋場倖男
・青少年問題協議会委員  角田朝枝  櫻沢克幸


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